実際にあったケースでは・・・
●労務管理の報告業務が非効率な状況で、時間外労働時間が月60時間を超える従業員が複数名存在したが、
●対策として「勤怠管理システム」を導入、各自の労働時間をシステム的に把握し、その結果業務を平準化でき、また就業規則に法改正後の月60時間超の割増賃金率の規定を盛り込んだ結果、月60時間超残業の従業員か゜ゼロとなったケースでは・・・
☆「働き方改革推進支援助成金」の受給要件を満たし、
「勤怠管理システム導入費用」と「就業規則の改定費用」の一部に充当することが出来た!
(※助成率75%<一定の要件を満たしたケースは80%>、
上限最大250万円<事業場内賃金の引上げ等の一定の要件を満たした場合、最大490万円>