令和5年4月より、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する
割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられます!

この結果、就業規則・賃金規程・36協定の見直し・届出が必須となります

  • 深夜・休日労働の取扱いについてはどうなるか?

    ●深夜労働との関係

    月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、

    深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。


    ●休日労働との関係

    月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、

    それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

    (法定休日労働の割増賃金率は35%です。)


    ※代替休暇について

    月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、

    引上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給の代休(代替休暇)を付与すること可能です。その旨、就業規則等に規定する必要がありますのて゜゛、詳細は社労士にこ゜゛相談ください。


    ダウンロード (3)

月60時間超の時間外労働を圧縮した好事例のご紹介 「働き方改革推進支援助成金」の受給要件を満たしたケース

ダウンロード (9)

「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業の経営者様に、「環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度」です。

実際にあったケースでは・・・


●労務管理の報告業務が非効率な状況で、時間外労働時間が月60時間を超える従業員が複数名存在したが、

●対策として「勤怠管理システム」を導入、各自の労働時間をシステム的に把握し、その結果業務を平準化でき、また就業規則に法改正後の月60時間超の割増賃金率の規定を盛り込んだ結果、月60時間超残業の従業員か゜ゼロとなったケースでは・・・


☆「働き方改革推進支援助成金」の受給要件を満たし、

「勤怠管理システム導入費用」と「就業規則の改定費用」の一部に充当することが出来た!


(※助成率75%<一定の要件を満たしたケースは80%>、

上限最大250万円<事業場内賃金の引上げ等の一定の要件を満たした場合、最大490万円>

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