デジタル給与払いが可能となる背景 労働基準法施行規則の一部改正について

  • 基準法施行規則の一部を改正する省令案(令和4年10月26日)より抜粋

    『キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとする。』としています。

    これにより、賃金の通貨支払いの例外として、従来からの「銀行口座」「証券総合口座」に「資金移動業者口座(アカウント)」が新たに加えられることとなりました。

    労働者に給与のデジタル払いを行うには、同時に、銀行の預金口座、証券総合口座への賃金支払いも選択できることが必要で、かつ労働者に必要な説明をした上で、個別に同意を得なければならないことになっています。

    デジタル給与払い実施に当たっては、就業規則・賃金規程の改定が必要となりますので、是非ご遠慮なく、ご相談いただきたいと思います。

    ダウンロード (3)

デジタル給与払い実施のための要件について

資金移動業者の要件等について


ダウンロード (9)

大前提として厚生労働大臣の「指定」を受ける必要があります。
指定を受けるための具体的要件は以下の8点です。

❶ 賃金支払いに係る口座の残高の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。

❷ 経営破綻などにより口座残高の受取が困難になったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することを保証する仕組みを有していること。

❸ 労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により口座残高に損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。

❹ 最後に口座残高が変動した日から、特段の事情がない限り、少なくとも10年間は労働者が口座残高を受け取ることができるための措置を講じていること。

❺ 賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。

❻ ATMを利用すること等、通貨で賃金の受取ができる手段により、1円単位で賃金の受取ができるための措置及び゛少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができるための措置を講じていること。

❼ 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。

➑ 資金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。


お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~17:00

事務所所在地 東急目黒線「洗足」駅から、徒歩約5分となります

事務所所在地

〒142-0064

東京都品川区旗の台6丁目1-9 コアK1F

Google MAPで確認する
電話番号

03-6421-6515

03-6421-6515

FAX番号 03-6421-6515
営業時間

平日 9:00~17:00

(土日祝日は原則休業)

お問い合わせ

Contact

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

    関連記事

    Related