❶ 賃金支払いに係る口座の残高の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
❷ 経営破綻などにより口座残高の受取が困難になったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することを保証する仕組みを有していること。
❸ 労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により口座残高に損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。
❹ 最後に口座残高が変動した日から、特段の事情がない限り、少なくとも10年間は労働者が口座残高を受け取ることができるための措置を講じていること。
❺ 賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。
❻ ATMを利用すること等、通貨で賃金の受取ができる手段により、1円単位で賃金の受取ができるための措置及び゛少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができるための措置を講じていること。
❼ 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
➑ 資金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。