36協定の有効期間は、原則1年間です! 毎年の手続きが必要ですので、ご注意ください。

  • 現在有効な36協定はお手元にありますでしょうか?

    2019年4月以降、働き方改革関連諸法の施行を受け、36協定書のフォームも改定されています。

    届出必須の36協定の作成、毎年の労基署への届出は、労基法等の改正によるフォームの変更等もあり得ますので、専門家である社会保険労務士にお任せください。

    ダウンロード (3)

1カ月の法定外労働時間が60時間超となった場合の割増賃金率を把握されていますか?

中小企業にも、2023年4月以降適用されています!


ダウンロード (9)

割増賃金率50%以上となり、その規定を就業規則(賃金規程)に定める必要があります!

今までの就業規則には、法定時間外労働が1カ月60時間超となった場合の割増賃金率を定めていない会社様が非常に多いと思います。

しかし、従業員様から指摘され、未払賃金問題に発展すると大事ですので、是非、社労士にご相談いただき、就業規則の改定にも着手されることをお勧めいたします。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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