今までの就業規則には、法定時間外労働が1カ月60時間超となった場合の割増賃金率を定めていない会社様が非常に多いと思います。
しかし、従業員様から指摘され、未払賃金問題に発展すると大事ですので、是非、社労士にご相談いただき、就業規則の改定にも着手されることをお勧めいたします。
会社の規模に拘わらず、法定時間外労働をするには、36協定の締結と届出が必須です!
役職員の数が10名未満の企業様には、必ずしも「就業規則」の作成と届出の義務はありませんが、
1日8時間超、1週間40時間超の法定時間外労働を社員様にさせるためには、役職員数に拘わらず、必ず36協定の締結と労働基準監督署への届出が必須ですので、ご注意ください!
現在有効な36協定はお手元にありますでしょうか?
2019年4月以降、働き方改革関連諸法の施行を受け、36協定書のフォームも改定されています。
届出必須の36協定の作成、毎年の労基署への届出は、労基法等の改正によるフォームの変更等もあり得ますので、専門家である社会保険労務士にお任せください。
1カ月の法定外労働時間が60時間超となった場合の割増賃金率を把握されていますか?
中小企業にも、2023年4月以降適用されています!今までの就業規則には、法定時間外労働が1カ月60時間超となった場合の割増賃金率を定めていない会社様が非常に多いと思います。
しかし、従業員様から指摘され、未払賃金問題に発展すると大事ですので、是非、社労士にご相談いただき、就業規則の改定にも着手されることをお勧めいたします。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
事務所所在地
東急目黒線「洗足」駅より、徒歩約5分となります
事務所所在地 | 〒142-0064 東京都品川区旗の台6丁目1-9 コアK1F Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
03-6421-6515 |
FAX番号 | 03-6421-6515 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (土日祝日は原則休業) |
お問い合わせ
Contact
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
関連記事
Related