❶ 月額保険料については、これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は当該就業日を除く。また土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合にも、当該月の月額保険料が免除されることとなりました。要するに月を跨がなくても免除要件が適用される余地が出てきました。
一方、
❷ 賞与保険料については、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業をした場合に免除されることに変更になりました。育児休業期間が1カ月以内の場合は、当該賞与にかかる保険料は免除されませんので、ご注意ください。
(1カ月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。)