育児休業中の保険料免除とは? 事業主による申し出が必要です!

  • 免除申請手続きについて

    3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が日本年金機構に「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。

    ダウンロード (3)

具体的免除要件の見直し内容について

2つの見直し内容を押さえましょう!

ダウンロード (9)

月額保険料と賞与保険料の両方が見直されています!

❶ 月額保険料については、これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は当該就業日を除く。また土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合にも、当該月の月額保険料が免除されることとなりました。要するに月を跨がなくても免除要件が適用される余地が出てきました。

一方、

❷ 賞与保険料については、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業をした場合に免除されることに変更になりました。育児休業期間が1カ月以内の場合は、当該賞与にかかる保険料は免除されませんので、ご注意ください。

(1カ月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。)

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