障害年金受給者の約3割の方々は、障害年金を受給しながら就労されています。
就労や収入の状況は、障害年金の受給要件に含まれていません。
但し、注意が必要なのは、障害の種類によっては、就労していると「不支給」や「支給停止」になり易いもの(うつ病、がん、難病など)や、就労の内容で判断されるもの(知的障害、発達障害など)があることです。
就労の有無ではなく、「障害の程度」と「日常生活の困難さ」が゜どうか、という視点で判断されるとお考えください。
障害年金のよくあるご質問にお答えします!
「令和3年版障害者白書」によると、全国の障害のある方の総数は約965万人。その内、障害年金の受給者は約251万人となっています。勿論、全ての障害のある方が受給要件を満たす訳ではありませんが、
障害年金の制度をご存知なかったり、障害年金の対象ではないと諦めておられる方も大勢いらっしゃると感じています。よくあるご質問を通して、障害年金に対する誤解を解説いたします。
障害者手帳と障害年金は全く別の制度です!
障害者手帳の申請をしていなくても、障害年金の受給申請は可能ですのでご安心ください。逆に、障害者手帳を持っていたとしても、障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しませんので、ご注意ください。
因みに、障害者手帳の種類は次の通りです。
①<身体障害者>身体障害者手帳 1級~6級
②<知的障害者>療育手帳 1度~4度
➂<精神障害者>精神障害者保健福祉手帳 1級~3級
①、②は、各市区町村の「福祉課」が窓口であり、
➂は、各市区町村の保健所の「保健予防課」が窓口となっています。
よくあるご質問 その2
受給要件に収入の規定はありません!
(※20歳前障害基礎年金を除く)
障害年金受給者の約3割の方々は、障害年金を受給しながら就労されています。
就労や収入の状況は、障害年金の受給要件に含まれていません。
但し、注意が必要なのは、障害の種類によっては、就労していると「不支給」や「支給停止」になり易いもの(うつ病、がん、難病など)や、就労の内容で判断されるもの(知的障害、発達障害など)があることです。
就労の有無ではなく、「障害の程度」と「日常生活の困難さ」が゜どうか、という視点で判断されるとお考えください。
支分権は5年の時効にかかりますが、基本権は消滅しません。従いまして、5年以内の受給の権利は消滅せず、障害年金受給の可能性は残されています。
東急目黒線「洗足」駅より、徒歩約5分となります
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