「障害者手帳を持っていないと障害年金は貰えませんか?」 よくあるご質問 その1

  • 障害者手帳と障害年金は全く別の制度です!

    障害者手帳の申請をしていなくても、障害年金の受給申請は可能ですのでご安心ください。逆に、障害者手帳を持っていたとしても、障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しませんので、ご注意ください。

    因みに、障害者手帳の種類は次の通りです。

    ①<身体障害者>身体障害者手帳 1級~6級

    ②<知的障害者>療育手帳 1度~4度

    ➂<精神障害者>精神障害者保健福祉手帳 1級~3級

    ①、②は、各市区町村の「福祉課」が窓口であり、

    ➂は、各市区町村の保健所の「保健予防課」が窓口となっています。

    ダウンロード (3)

「就労していて収入があったら障害年金は貰えませんよね?」

よくあるご質問 その2

ダウンロード (9)

受給要件に収入の規定はありません!
(※20歳前障害基礎年金を除く)

障害年金受給者の約3割の方々は、障害年金を受給しながら就労されています。

就労や収入の状況は、障害年金の受給要件に含まれていません。

但し、注意が必要なのは、障害の種類によっては、就労していると「不支給」や「支給停止」になり易いもの(うつ病、がん、難病など)や、就労の内容で判断されるもの(知的障害、発達障害など)があることです。

就労の有無ではなく、「障害の程度」と「日常生活の困難さ」が゜どうか、という視点で判断されるとお考えください。

「初診日から5年経っていたら、時効となり受給できませんよね」 よくある質問 その3

障害年金受給の基本権は、時効で消滅することはありません!

支分権は5年の時効にかかりますが、基本権は消滅しません。従いまして、5年以内の受給の権利は消滅せず、障害年金受給の可能性は残されています。

事務所所在地

東急目黒線「洗足」駅より、徒歩約5分となります


事務所所在地

〒142-0064

東京都品川区旗の台6丁目1-9 コアK1F

Google MAPで確認する
電話番号

03-6421-6515

03-6421-6515

FAX番号 03-6421-6515
営業時間

平日 9:00~17:00

(土日祝日は原則休業)

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~17:00

お問い合わせ

Contact

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

    関連記事

    Related