「女性活躍推進法」とは? 法律の趣旨を理解することからご説明します

  • 厚生労働省ホームページより

    「女性活躍推進法」は、日本における働く女性の現状等を踏まえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務を定めた法律です。(平成28年4月施行)

    この法律に基づき、国・地方公共団体、101名以上の企業は、⑴自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析 ⑵一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表 ⑶一般事業主行動計画を策定した旨の届出 ⑷女性の活躍に関する情報公表を行わなければなりません(100名以下の企業は努力義務)。

    また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク(“えるぼし”、“プラチナえるぼし”)を商品などに付することができます。

    ダウンロード (3)

「一般事業主行動計画」策定はじめ、
厚生労働大臣認定 “えるぽし”マーク獲得をサポートします!

今や「女性活躍推進」の取組みは、大切な経営戦略の一つです!

ダウンロード (9)

女性活躍推進は大企業だけのものではなく、むしろ中小企業にこそ必要な取組みです!

女性活躍推進を含む、所謂ダイバーシティ&インクルージョンの取組みは、経営体力のある大企業しか実施できない、と誤解されがちだと感じています。

しかし、人的資本が頼りの中小企業こそ、女性の採用、女性への活躍の場の提供、女性の管理職登用、男性の育休取得の推進をはじめとする両立支援等々を真剣に検討することにより、この厳しい時代を乗り切る逞しい会社に成長できる可能性があるのではないでしょうか?

弊所は、女性活躍推進法の取組みの基礎となる「一般事業主行動計画」の策定について、策定のプロセスや届出手続きの手順、女性活躍推進に取組む企業としてのイメージ発信についてお手伝いし、経営者様と膝を突き合わせて、女性活躍推進の環境つくり、具体的には人事・労務制度作りを行い、社内周知を図り、就業規則等に具体的内容を定めるサポートをおこない、厚生労働大臣認定“えるぼし”マークの取得を目指します!

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~17:00

事務所所在地 東急目黒線洗足駅から徒歩5分、東急大井町線旗の台駅南口から徒歩10分です

事務所所在地

〒142-0064

東京都品川区旗の台6丁目1-9 コアK1F

Google MAPで確認する
電話番号

03-6421-6515

03-6421-6515

FAX番号 03-6421-6515
営業時間

平日 9:00~17:00

(土日祝日は原則休業)

お問い合わせ

Contact

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

    関連記事

    Related