法定4帳簿の調製は、専門家である社労士にお任せください!

法定帳簿の調製は、社労士の独占業務となります!

  • 法定4帳簿とは?

    ❶ 労働者名簿

    ❷ 賃金台帳

    ❸ 出勤簿

    ❹ 年次有給休暇管理簿

    の4点が、労働基準法上、企業に調製が義務付けられている、「法定帳簿」です。

    2019年4月からの「働き方改革関連諸法」の適用で、「年次有給休暇管理簿」が

    法定帳簿に追加されました。

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