❶ 上記の通り、原則として労災保険に加入することができない経営者様や役員、家族従事者も労災保険に加入することができます。
❷ 労働保険料の金額に拘わらず、労働保険料の分割納付が可能となります。労働保険事務組合に事務委託していない経営者様は、概算保険料40万円未満(労災保険・雇用保険のいずれか一方の成立の場合は20万円未満)の場合には一括での納付が必要で、分割納付は認められません。
❸ 労働保険事務組合(東京SR経営労務センター)が実施している下記の福利厚生事業が利用できます。
・中小企業退職金共済制度
・小規模企業共済制度
・人間ドック、脳ドックの斡旋
・家庭内常備薬の斡旋
・総合人材関連サービス
・傷害等共済制度 等