経営者様も、国の定める要件を満たせば労災保険に加入できます! 一定の要件を満たす中小事業主様の特別加入について

  • 中小事業主の労災保険特別加入とは?

    労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には、特別に任意加入が認められます。これが、労災保険の特別加入制度です。特別加入するには、「労働保険事務組合」に労働保険の事務委託をすることが必要ですが、弊所は労働組合事務組合(東京SR経営労務センター)の会員社労士として事務委託のお手続きをご案内するとともに、委託後の労働保険料(労災保険保険料、雇用保険保険料)の申告・納付等を行いますので、ご安心いただけます。

    品川区並びに周辺地区の経営者様の労災保険特別加入のお手続きを承っています。

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労働保険事務士組合(東京SR経営労務センター)へ事務委託するメリットとは?

労働保険事務組合への事務委託が特別加入の前提となります

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労働保険事務組合(東京SR経営労務センター)へ事務委託するメリットの概要

❶ 上記の通り、原則として労災保険に加入することができない経営者様や役員、家族従事者も労災保険に加入することができます。

❷ 労働保険料の金額に拘わらず、労働保険料の分割納付が可能となります。労働保険事務組合に事務委託していない経営者様は、概算保険料40万円未満(労災保険・雇用保険のいずれか一方の成立の場合は20万円未満)の場合には一括での納付が必要で、分割納付は認められません。

❸ 労働保険事務組合(東京SR経営労務センター)が実施している下記の福利厚生事業が利用できます。

・中小企業退職金共済制度

・小規模企業共済制度

・人間ドック、脳ドックの斡旋

・家庭内常備薬の斡旋

・総合人材関連サービス

・傷害等共済制度  等

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