過半数代表者の適切な選出について
5つのポイントをお示しします
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詳細につきましては、弊所「お問い合わせ」をご活用ください!
1. 過半数代表者となることのできる労働者の要件があります。
2. 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です。
3. メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に特に注意が必要です。
4. 派遣労働者の意思の反映をすることが望ましいです。
5. 過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要です。
お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
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| 事務所所在地 | 〒142-0064 東京都品川区旗の台6丁目1-9 コアK1F Google MAPで確認する |
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