●絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2. 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
●相対的必要記載事項(定めをする場合は記載しなければならない事項)
1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
2. 臨時の賃金等(ボーナス等)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
3. 労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関する事項
4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6. 災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8. 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
※上記、2種類の必要記載事項以外は、「任意的記載事項」としまして、どのような内容でも自由に記載することが可能です。
弊所では、経営者様のご意向を踏まえ、任意的記載事項を含めて、就業規則案の作成を行ない、経営者様と共有させていただいております。