常時10名以上の従業員を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
(労働基準法第89条)

労働者が10名未満であっても、弊所では次の理由により全お客様企業に就業規則の作成をお勧めしています

  • お客様企業にとって“就業規則作成”のメリットは?
    (主なもの5点を下記いたします。)

    1. 経営者と労働者が「就業規則」の冒頭に記載される「前文」などによって、会社の経営理念を共有することで、一体感を醸成、会社に求心力を与えることができる。

    2. 「就業規則」で職場で守るべきルールを明確に規定することによって、経営者と従業員、従業員同士の争いを未然に防ぐことができる。また、各種ハラスメント等の定義を就業規則で明確にし、禁止規定を設けることで、ハラスメントが疑われるような際の判断基準を明確にすることができる。

    3. 「働き方改革」関連諸法を就業規則に反映させることで、コンプライアンスに則った労務管理が遂行できると同時に、従業員並びに従業員の家族のモラルアップに繋がり、ひいては生産性向上に資することができる。

    4. 「就業規則」において「会社の福利厚生制度」が明確かつ詳細に定められた会社は、「安心して働ける優良な会社」と判断されて、優秀人材の確保に繋がる可能性が高くなる。

    5. 国の各種助成金は、「就業規則」に定めがあることが支給要件となっているケースも多く、とりわけ「働き方改革関連諸法」に関するの各種助成金、例えばキャリアアップ助成金や両立支援等助成金等については事前に国の施策を知った上で、就業規則に定めることで支給要件を満たすことができるケースが多い。


    ※是非、専門家である社会保険労務士にご相談ください!


    ダウンロード (3)

就業規則に記載しなければならない事項について(労働基準法第89条関係) 絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項の区分ががあります!


ダウンロード (9)

具体的な必要記載事項は下記の通りです!

●絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)

1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

2. 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)


●相対的必要記載事項(定めをする場合は記載しなければならない事項)

1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

2. 臨時の賃金等(ボーナス等)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

3. 労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関する事項

4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

6. 災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

8. 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項


※上記、2種類の必要記載事項以外は、「任意的記載事項」としまして、どのような内容でも自由に記載することが可能です。

弊所では、経営者様のご意向を踏まえ、任意的記載事項を含めて、就業規則案の作成を行ない、経営者様と共有させていただいております。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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営業時間 9:00~17:00

必要記載事項以外にも“就業規則作成”には留意すべきポイントが多くあります 具体的規定の内容については、専門家である社会保険労務士にお任せください!

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