・就業規則は、会社のアイデンティティーですので、どのように会社が世の中の役に立ってゆくのか、そのために社長以下社員全員の行動指針をどうするのかを自由に記載して、全社員に周知すれば、それでよいのでしょうか?
・就業規則には、労働基準法により、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」があり、また定めを設ける場合には必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります。
・法律上のルールに則って調製する必要がありますので、就業規則の作成は、専門家である社会保険労務士に、是非ご相談ください。