〇うつ病・統合失調症・知的障害・てんかん-高次脳機能障害など
〇脳卒中の後遺症、慢性関節リウマチ、交通事故などによって手足が不自由なとき
〇視力・視野、聴力が低下したとき
〇心不全症状またはペースメーカー・人工弁の装着
〇中皮腫、肺気腫、間質性肺炎などの呼吸器疾患
〇糖尿病とその合併症
〇肝硬変などの肝疾患
〇腎不全症状または人工透析を受けているとき
〇人工膀胱・人工肛門を造成しているとき
〇化学物質過敏症
〇脳脊髄液減少症
〇各種のがん及び各種の難病(特定疾患)にかかっているとき
これ以外の傷病についても、対象となるか弊所でお調べ致します。
※傷病の初診日から5年以上経過していても、障害年金の基本権は時効等で消滅することはありません。
5年間は、遡って受給できる可能性がありますので、是非、ご相談ください。
※初診の病院が閉鎖等で、初診日証明が貰えない場合も、いくつか方法があり、極力善処いたしますので、是非ご相談ください。