健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、令和6年10月から、以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となっていますので、自社に新たな適用対象者がいないか、一度チェックすることをお勧めします
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① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が88,000円以上
➂ 2カ月を超える雇用の見込みがある
(仮に雇用期間を2カ月と定めていても、更新が有りうる場合は対象となります)
➃ 学生ではない
※ご不明な点がありましたら、弊所までご遠慮なく、お問い合わせください。