社会保険に関する短時間労働者への適用拡大について

法改正のポイント2点を確認しましょう!

  • ❶特定適用事業所要件の見直しについて

    短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者をいう。)を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする事業所(特定適用事業所という。)の企業規模要件の見直しにより、令和6 年10月から、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の事業所で働く短時間労働者は、所定の要件を満たす方は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となりますので、該当する事業所様は、準備を進められることをお勧めいたします。

    ※被保険者数の定義は、フルタイムの正社員と、それに準じる労働時間、労働日数が3/4以上社員の合計数です。

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社会保険に関する短時間労働者への適用拡大について

法改正のポイントを確認しましょう!


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❷短時間労働者の勤務期間要件の撤廃について

健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、令和6年10月から、以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となっていますので、自社に新たな適用対象者がいないか、一度チェックすることをお勧めします


① 週の所定労働時間が20時間以上

② 月額賃金が88,000円以上

➂ 2カ月を超える雇用の見込みがある

(仮に雇用期間を2カ月と定めていても、更新が有りうる場合は対象となります)

➃ 学生ではない


※ご不明な点がありましたら、弊所までご遠慮なく、お問い合わせください。




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