障害認定日から1年以上経過した、遡及請求の手続きでは、
① 「障害認定日から3カ月以内の診療録で作成された診断書」と、
② 「裁定請求時の前3カ月以内に作成された診断書」
の2通の当該障害にかかる診断書が必要となります。
障害年金の「支分権」の時効は5年ですが、障害年金を請求する「基本権」は時効で消滅することはありませんので、直近5年分までは過去の支給分を請求して、一時金としてまとめて受取れる可能性があるのです。
受給を諦めていた方は、是非弊所にご相談ください!
障害年金を過去に遡って受給できるケースがあることをご存知ですか?
障害年金は時効の5年を過ぎたら請求できない、は誤りです。「支分権」は5年で時効により消滅しますが、「基本権」(障害年金を受給する権利)に時効はありません!従って、将来に向かっては障害年金として2カ月に一度年金で、直近5年間分の障害年金は、遡って一時金で受給できる可能性があります!
障害年金はいつからもらえるのでしょうか?
「障害認定日」の概念について
原則的には「初診日」から1年6カ月後が「障害認定日」となります
障害年金は、初診日から1年6カ月後を「障害認定日」として、その時点で障害の程度を判断することとしています。
障害の程度が、法令に定める「障害等級」に該当した場合、障害年金は「障害認定日の属する月の翌月」から支給開始されることとなります。
そして、障害年金は、障害の状態にある間は、ずっと受給できます。
因みに、老齢年金は繰上受給すると受給額が減額されますが、障害年金では、受給開始年齢は受給額に影響しません。
障害年金の「遡及請求」とは?
「遡及請求」が認められると、直近5年分までは過去分の障害年金が一時金としてまとめて受取れる可能性があります!障害認定日から1年以上経過した、遡及請求の手続きでは、
① 「障害認定日から3カ月以内の診療録で作成された診断書」と、
② 「裁定請求時の前3カ月以内に作成された診断書」
の2通の当該障害にかかる診断書が必要となります。
障害年金の「支分権」の時効は5年ですが、障害年金を請求する「基本権」は時効で消滅することはありませんので、直近5年分までは過去の支給分を請求して、一時金としてまとめて受取れる可能性があるのです。
受給を諦めていた方は、是非弊所にご相談ください!
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