1. デジタル人材・高度人材の育成
❶ 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
❷ 情報技術分野認定実習併用職業訓練
(SES業界にとても人気があります。)
2. 労働者の自発的な能力開発の促進
❸ 長期教育訓練休暇等制度
❹ 自発的職業能力開発訓練
3. 柔軟な訓練形態の助成対象化
❺ 定額性訓練※
※ 労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する事業主に対する助成
人材育成に取組む事業主の皆様へ
『人材開発支援助成金』の新しいコースを、
是非活用しましょう!
「事業展開等リスキリング支援コース」と「人への投資促進コース」が新設されています。具体的内容をご紹介いたしますので、ご不明な点、また申請手続きにつきましては、是非弊所にご相談ください。受給要件を満たすには就業規則と付属規程の法令に則った整備も必要です。御社の就業規則等規程を見直す良いキッカケにもなると存じます。
「事業展開等リスキリング支援コース」とは?
具体的内容をご紹介いたします
訓練対象者と基本要件について
❶ 訓練対象者
申請事業主における被保険者
❷ 基本要件
1. OFF-JTにより実施される訓練であること
2. 訓練実施時間数が10時間以上※であること
3. 次の①または②のいずれかに当てはまる訓練であること
ただし、①の事業展開については、訓練開始日(定額性サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算して、3年以内に実施される予定のもの又は6カ月以内に実施したものであるものに限る
① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーンカーボンニュートラル化を進める場合に、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
※ e-ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1カ月以上であること
※ 定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間の合計時間数が、支給申請時において10時間以上であること
なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントする
具体的内容をご紹介いたします
1. デジタル人材・高度人材の育成
❶ 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
❷ 情報技術分野認定実習併用職業訓練
(SES業界にとても人気があります。)
2. 労働者の自発的な能力開発の促進
❸ 長期教育訓練休暇等制度
❹ 自発的職業能力開発訓練
3. 柔軟な訓練形態の助成対象化
❺ 定額性訓練※
※ 労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する事業主に対する助成
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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