1. 106万円の壁への対応 標準報酬月額88,000円以上のことです

  • キャリアアップ助成金と社会保険適用促進手当について

    キャリアアップ助成金

    「社会保険適用時処遇改善コース」を新設し、労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主に対して、労働者一人当たり最大50万円の支援を行う内容となっています。

    社会保険適用促進手当

    事業主が支給した社会保険適用促進手当については、被保険者の標準報酬の算定において考慮しないこととされています。

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2. 130万円の壁への対応

被扶養者認定の拡大措置です

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事業主の証明による被扶養者認定の円滑化について

被扶養者認定基準(年収130万円)について、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による迅速な判断を可能にすることとしています。

(一時的な要因で、年収130万円を超えても、被扶養者に留まることができる措置。)

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3. 配偶者手当への対応

会社の賃金規程の見直しを伴います


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企業の配偶者手当の見直しの促進

特に、中小企業において、配偶者手当の見直しが進むよう、

社員様にとって、不利益変更とならないように、

⑴ 見直しの手順をフローチャートで示す等、わかりやすい資料を作成・公表するとともに、

⑵ 中小企業団体等を通じて周知することとしています。

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