被扶養者認定基準(年収130万円)について、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による迅速な判断を可能にすることとしています。
(一時的な要因で、年収130万円を超えても、被扶養者に留まることができる措置。)
【厚生労働省】「年収の壁」への政府の対応策をご紹介します!
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境作りを支援するため、政府は3つの具体的支援策を提示しています。その内容をお知らせすると同時に、御社に相応しい人事・労務制度をご提案いたします!
◆キャリアアップ助成金
「社会保険適用時処遇改善コース」を新設し、労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主に対して、労働者一人当たり最大50万円の支援を行う内容となっています。
◆社会保険適用促進手当
事業主が支給した社会保険適用促進手当については、被保険者の標準報酬の算定において考慮しないこととされています。
2. 130万円の壁への対応
被扶養者認定の拡大措置です被扶養者認定基準(年収130万円)について、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による迅速な判断を可能にすることとしています。
(一時的な要因で、年収130万円を超えても、被扶養者に留まることができる措置。)
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事務所所在地
東急目黒線「洗足」駅より、徒歩約5分となります
事務所所在地 | 〒142-0064 東京都品川区旗の台6丁目1-9 コアK1F Google MAPで確認する |
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3. 配偶者手当への対応
会社の賃金規程の見直しを伴います
特に、中小企業において、配偶者手当の見直しが進むよう、
社員様にとって、不利益変更とならないように、
⑴ 見直しの手順をフローチャートで示す等、わかりやすい資料を作成・公表するとともに、
⑵ 中小企業団体等を通じて周知することとしています。
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