固定残業代(みなし残業代)を賃金に含める場合は、適切な表示が必要です! 厚生労働省作成資料より抜粋

  • 募集要項や求人票に必ず明示しなければならない
    3つの事項

    ❶ 固定残業代(みなし残業代)を除いた「基本給」の額

    ❷ 固定残業代(みなし残業代)に関する「労働時間数」と「金額」等の計算方法

    ❸ 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して「割増賃金を追加で支払う」旨の記載


    ※1. 上記、❶~❸の記載例

    ❶ 基本給月額(×××円) (但し、❷の手当を除く額)

    ❷ 固定残業手当(みなし残業手当等)(時間外労働の有無にかかわらず、〇時間分の時間外手当として△△△円を支給)

    ❸ 〇時間を超える時間外労働についての割増賃金は追加で支給する


    ※2. 深夜労働や休日労働について固定残業代(みなし残業代)制を採用する場合も、同様の記載が必要


    ダウンロード (3)

固定残業時間制のメリットとデメリットについて 大前提として、固定残業時間制の導入は、就業規則・賃金規程にその定めを設け、従業員に周知することが必要です!

ダウンロード (9)

導入には、デメリットへの対策が必須!

<メリット>

① 人件費が固定費に近い位置づけとなり、人件費管理や資金繰りの安定化が期待できること

② 従業員にとっては、収入の変動が少なくなることが期待でき、生活費の安定化が見込めること

➂ 従業員は、固定残業代として規定される時間より、早く仕事を終わらせようとするインセンティブが働くことが期待でき、労働時間の短縮、ひいては人件費の圧縮に繋がる


<デメリット>

① 規定された固定残業時間を超えた時間外労働が発生した場合、厳密に時間管理しないと、超えた時間にかかる残業代が未払いになる虞があること

② 固定残業時間の規定の仕方、その水準を誤ると、導入前との比較で時間外労働にかかる人件費が増えてしまう懸念があること

➂ 時間外労働分の割増賃金相当と、深夜時間分の割増賃金が混在してしまい、夜10時以降翌朝5時までの時間については、明確に区分し、

5割以上の割増率としなければならないところ、不明確になり、未払賃金の発生の懸念があること等です。


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