Point 1. 協定する期間は、「1日」「1カ月」「1年」に限ります
Point 2. 協定期間の「起算日」を定める必要があります
(協定期間は、1カ年が望ましいとされています。)
Point 3. 時間外労働と休日労働の合計について、各月とも100時間未満、2~6カ月平均80時間以内にすることを協定する必要があります
Point 4. 限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある場合」(年間6回、6カ月迄)に限ります
(特別条項付36協定とし、労働基準監督署に届出る必要があります)
Point 5. 限度時間を超えて労働させる従業員に対する健康及び福祉を確保するための措置を講じ、就業規則等に規定しなければなりません
※36協定の作成については、弊所にお任せください。経営者様、従業員代表者様の双方にご説明し、納得いただいた上で労基署に届出をいたします!