年次有給休暇の取得義務化の再確認 「働き方改革」関連諸法改正の一環です

  • 有給休暇取得の時季指定義務のポイント

    ◇対象者は、年次有給休暇が10日以上付与されている労働者(管理監督者を含む)に限ります

    ◇労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります

    (※使用者は、時季指定に当たっては、労働者に意見を聴取し、その意見を尊重するように努めなければなりません)

    ◇年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です

    (※労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日から控除することができます)

    (※半日単位の年休は5日から控除することができますが、時間単位の年休は5日から控除することができません)


    ダウンロード (3)

使用者は、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保管しなければなりません 年次有給休暇管理簿の作成は適正になされているか確認しましょう!

ダウンロード (9)

◇時季、日数及び基準日を労働者毎に明らかにした書類「年次有給休暇管理簿」を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保管しなければなりません



●就業規則による規定も必要です!

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定の実施に当たり、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません


※有給休暇管理簿の調製、年休に係る就業規則への規定の仕方については、法令に基づいて行う必要がございますので、是非、ご相談ください。




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