◇時季、日数及び基準日を労働者毎に明らかにした書類「年次有給休暇管理簿」を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保管しなければなりません
●就業規則による規定も必要です!
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定の実施に当たり、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません
※有給休暇管理簿の調製、年休に係る就業規則への規定の仕方については、法令に基づいて行う必要がございますので、是非、ご相談ください。